裁判といえば、先日大阪高裁で「小泉首相の靖国神社参拝は違憲」の判決が出たと、新聞各紙でセンセーショナルに取り上げられました。それに先だって東京高裁では「違憲にはあたらない」との判決が出ていますので、法律に無知な私の中では裁判とは何と曖昧なものかとの感が深まります。
更に日曜日にテレビを見て知識を得るに至っては、ますます混乱してしまいす。「違憲」と裁判官が述べる部分は、判決の結論を導くための理由付けにはならないもので(平たく言えば、裁判官の意見程度ということでしょうか)、法的には一切拘束力を持たないそうで、法律用語でこれを、傍論(ぼうろん)と言うそうです。
損害賠償を請求していた原告の主張は退けられましたので、違憲発言をされた被告の国側は、裁判自体は勝訴ですので上告はできず、原告側も違憲発言を勝ち取ったのでこれまた上告はしないでしょう、との解説でした。新聞が騒ぎ立てたのは一体何だったのか、の感と共に、裁判官が「ややこしい話はもうこれ以上私のところに持ってこないでよ」と言っている印象を受けます。
もう4年足らずで裁判員制度が始まります。こちらの方が庶民感覚の判断ができて良いかもしれません。でもその前に私のようなものは、もう少し法律を学ばねばなりませんぞ、これは。