松下電器と一太郎のジャストシステムとの特許争いは、先の判決から一転して、ジャストシステムの勝訴。法律の解釈とはなんと微妙なものでしょう。一審と高裁との裁判官が入れ替わっていれば、またまたどういう結果になっていたものか。
Word派、一太郎派に大別される内、私は一太郎派ですから、経営危機が叫ばれているジャストシステムの看板ソフトが、販売停止の危機を免れたのは一安心です。でも「特許に値しない」という判決にちょっと疑問が残ります。特許や商標は企業にとっては、他社と一線を画す英知の砦です。そのために多額のお金を払ってまで取得し、継続使用権利を得ます。逆に言えばそれだけの値のあるものですから、審査も厳しいはずです。国家機関が特許と認めたものを裁判所が覆した場合、認めた側の国家機関はそれにまつわる損害を賠償する義務があるのではないでしょうか。皆さんはどう思われます?