のまネコ論争というものをご存じでしょうか。
エイベックスが商品化したキャラクター「のまネコ」が、2chの人気アスキーアート「モナー」に似ていると問題になりました。
これに対して、のまネコの著作権を管理するという有限会社ゼンとエイベックスはそれぞれ、のまネコは2ちゃんねるなどの掲示板で親しまれているアスキーアート「モナー」にインスパイヤされたキャラクターだと発表しています。
パクリ物をオリジナルだと言い張って、あまつさえ商標登録しようとしたわけですから、ネットコミュニティからの猛反発を受けました。
その後、のまネコの商標登録は結局取り下げられましたが、のまネコ論争はまだ続いています。
エイベックスの公式発表の内容が酷いものであるからです。
要約すると、「私達は悪くない。しかし、ネットユーザーからこれ以上迷惑がかかると面倒なので図形商標を取り下げるつもりだ。」というような物です。図形商標は取り下げるけれども、グッズの販売をやめるわけでもマイアヒ・フラッシュを回収するわけでもないのです。
後半部分では2chに社員への殺害予告のほか、社長宅への放火予告などが書き込まれたことに触れています。各メディアはこの殺害予告の方に飛びつきますから、待ってましたと言わんばかりのタイミングでの発表です。
ええ、自作自演説も流れたくらいに。
2ch管理人が、ソースを示した上で、犯行予告のうち1件が「エイベックス社のグループ会社の会員回線からだった」と書き込んでいますが、自演の有無はまだ明らかになっていません。
インスパイヤ(感化)って何ですか!?
ある著作物を改変したものを二次著作物といいますが、どこがどう違うというのです?
音楽の世界はもともとパクリ疑惑の多い所ですが、あちらこちらで同じようにやられては困ります。
結局、インスパイヤと言ってしまえばネットからいくらでもパクって来ることができるという、著作権の法整備が進んでいないのが一番の問題ですが、
何ら反省の色がないエイベックスは(混乱を招くからやめると言っているだけです)
非難されても仕方がないと思われます。
#そのくせ、CCCDの時は率先して著作権を守ろうって言ってきてるんですよね、彼らは。
さいばん
裁判といえば、先日大阪高裁で「小泉首相の靖国神社参拝は違憲」の判決が出たと、新聞各紙でセンセーショナルに取り上げられました。それに先だって東京高裁では「違憲にはあたらない」との判決が出ていますので、法律に無知な私の中では裁判とは何と曖昧なものかとの感が深まります。
更に日曜日にテレビを見て知識を得るに至っては、ますます混乱してしまいす。「違憲」と裁判官が述べる部分は、判決の結論を導くための理由付けにはならないもので(平たく言えば、裁判官の意見程度ということでしょうか)、法的には一切拘束力を持たないそうで、法律用語でこれを、傍論(ぼうろん)と言うそうです。
損害賠償を請求していた原告の主張は退けられましたので、違憲発言をされた被告の国側は、裁判自体は勝訴ですので上告はできず、原告側も違憲発言を勝ち取ったのでこれまた上告はしないでしょう、との解説でした。新聞が騒ぎ立てたのは一体何だったのか、の感と共に、裁判官が「ややこしい話はもうこれ以上私のところに持ってこないでよ」と言っている印象を受けます。
もう4年足らずで裁判員制度が始まります。こちらの方が庶民感覚の判断ができて良いかもしれません。でもその前に私のようなものは、もう少し法律を学ばねばなりませんぞ、これは。
ぎゃくてんしょうそ
松下電器と一太郎のジャストシステムとの特許争いは、先の判決から一転して、ジャストシステムの勝訴。法律の解釈とはなんと微妙なものでしょう。一審と高裁との裁判官が入れ替わっていれば、またまたどういう結果になっていたものか。
Word派、一太郎派に大別される内、私は一太郎派ですから、経営危機が叫ばれているジャストシステムの看板ソフトが、販売停止の危機を免れたのは一安心です。でも「特許に値しない」という判決にちょっと疑問が残ります。特許や商標は企業にとっては、他社と一線を画す英知の砦です。そのために多額のお金を払ってまで取得し、継続使用権利を得ます。逆に言えばそれだけの値のあるものですから、審査も厳しいはずです。国家機関が特許と認めたものを裁判所が覆した場合、認めた側の国家機関はそれにまつわる損害を賠償する義務があるのではないでしょうか。皆さんはどう思われます?