大阪府で、携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為が禁止になった、との記事。道交法では自転車も軽車両として車の仲間ですのに、同法から自転車は除外されていたのでしょうか。
確かに、携帯電話を耳に当て自転車に乗っている若者を見かけ、「危ないなぁ」と思うことがよくあります。自転車は性能も上がり、そのスピードもバカにできません。自転車レーン以外の歩道を走るのも常です。ぶつかって自分が怪我をする分には自己責任ですが、ぶつけられる方は堪ったものではありません。
我が奈良県では、そのような条例の話は聞きませんので、たぶん野放しなのでしょう。片時も手放せない若者の携帯電話、少しでも早く目的地に着きたい気持ちも分かります。ただ万一人にぶつけたとき、手を放れ道路にぶつかった携帯電話を心配する前に、まずぶつけた人を気遣ってください。そんな気持ちがあれば、ちょっと自転車を止めて携帯電話を使うことは、ごく当たり前のこととなるでしょう。