「サウンドロゴ」ってご存じでしょうか。私は訴訟騒ぎで初めてこの言葉を知りました。社名や商品名を短いメロディーで歌うコマーシャルソングです。誰もが二つや三つ、すぐに思う浮かべることができるほど多用されています。
今回の争点はこのサウンドロゴに著作権があるかないかですが、使用する会社側にとっては、単に社名を歌っているだけと主張し、作者は短いが故に印象づけることは難しく立派な著作物だと主張しています。著作権が認められれば、今コマーシャルをしているほとんどの会社が、新たなしかも継続的な出費を強いられることになり、大きな痛手です。
素人の私から見れば、法律とは実に曖昧な部分が多く、その時代の世情で判決が逆転したりします。今は人の権利を多く認めようとする風潮に思われますので、著作権が認められそうですが、そうなったときにはなったで、あまりに短いがために他に抵触するかどうかの判断がきわめて難しく思われます。皆さんはどう思われるでしょうか。