もっとスマートな解決手段は無いものなのでしょうか?

 郵便局職員による直接手渡しで、奈良地方裁判所から「特別送達」の朱版が押された書類が届きました。何のことかと驚き開封すると、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」なる題目の訴状への答弁書提出と口頭弁論への出頭命令です。
 私は被告17名のうちの一人、不動産登記に関する訴えで、登記簿記載の本人は随分前に亡くなっていますので、その相続人として人数が膨らんでいるのです。
 私では内容が分かりませんので直系の被告人に問うてみると、本来は登記所のミスで、随分前に市役所から指摘があり、『異議も権利も主張しないので自由に登記変更をしてください』とお互い覚え書きを交わして既に済んだ話。ところが登記がされておらず、またまた市役所から現原告に指摘があったとのこと。
 聞く話では、戦後の農地解放や借地借家人の権利を認める政策で多くの登記変更が発生しましたが、登記所のミスで同様のトラブルが数多くあるそうです。
 原告としても、数多くなった相続人それぞれの了解を取って回るよりも裁判所に訴えるのが手っ取り早いですが、それには弁護士費用等々が発生しますし、裁判など他人事の素人が被告と名指しされた私などは、びっくり仰天の大迷惑です。

 元々お役所の手違いであれば、お役所主導でもっとスマートな解決手段は無いものなのでしょうか?

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