あいまいな法律

 今年度の裁判員の通知は届きましたか? 私は裁判員裁判に一度は参加したいと思っているのですが、そういう者には裁判員の通知は届かないもののようです。
 制度が始まる前は賛否両論、方針通り裁判員裁判の結果は重視されていましたが、最近では二審で覆るケースも出てきています。新たな制度には利点もあれば欠点もあるのが当然で、欠点が決定的でない場合は、「やってみたらいいじゃないの」が私の素人考えです。
 この法律の不備として、裁判員の守秘義務のあいまいさが問題視されています。会見などには守秘義務から逸脱しないよう地裁職員が立ち会うようですが「評議での意見は明かせないが、内心の思いは語ってもよい」などは人によって受け取り方がまちまちで、裁判所によってばらつきが出ていると、法律家や学者らでつくる自由人権協会が「あいまいな法律」の改善を求めています。
 法律というのは、これから起こりうることも見越して、100%具体例を網羅することは無理ですから、どうしても抽象的表現は避けられないものです。その意味では問題点には速やかな対応が必要です。その一方で、法律家や学者さんたちは、このあいまいさに仕事を見出しているんじゃないかとの思いもあります。こんな穿った見方をするのは私だけでしょうか?

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