三方一両損

 法律というのは杓子定規なものです。
 一昨日のasahi.com(※1)のニュースによると、保険をかけていた夫と、受取人の妻の子どもがいない夫婦が同時に死亡したとき、保険金の受け取りはどうなるかの争いに、最高裁は「妻の遺族だけに権利がある」と判断したとのこと。妻が先に死んだときには夫にも相続権があり、その後夫が死亡すれば両者の遺族に相続権が発生するのですが、同時に死んだ場合には、妻の遺族だけに権利があるとの判断です。
 そもそも保険金は妻のためにと掛けたもの、妻の遺族を思ってのことでは無いはずで、更にどちらが先に息を引き取ったかどう判断したのか。一般人の端くれの私などは、仲良く分ければ良いじゃないかと、大岡裁きを思い浮かべるのですが、そもそも権利がこっちにあると主張して訴訟が発生しているのですから、一般人の感覚も他人に拘わることと、自らとでは大違いです。

(※1) http://www.asahi.com/

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