授業料返還

 入学を辞退した私大への納入済み授業料の返還請求が、最高裁で認められました。理屈に合わないと以前から疑問を持っていても、滑り止めの保険とやむなくあきらめていたものが、やっと認められた気がします。新たに制定された「消費者契約法」をその判決の根拠としていますので、2002年度以降の入学でその年の3月31日までに辞退したケースに絞られますが、辞退したことを証明する書類が残っているか否かが、お年玉として返ってくるかどうかの分かれ目です。
 一方、入学金は「入学しうる地位の対価」との評価で、返還はされません。入学もしていないのに入学金、なにか釈然とはしませんが、現代版大岡裁き、両者痛み分けといったところでしょう。
 
 生徒数が減少し、大学は生徒の奪い合い、経営の存続をかけて大学同士の合併話もちらほら、そんな状況の中この判決を受けて、今度は今まで以上に合格者を量産されはすまいか、こんどはそちらの方が心配です。

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