ヤクルトの古田敦也選手が、選手兼任監督としてヤクルトの次期監督に就任することが18日、正式に決まったそうです。選手と監督の契約は別々で、監督としては2年契約で、選手としては延長オプション付きの1年契約。選手兼任監督は1977年の「師匠」野村克也氏以来となります。
古田選手は現役続投に強くこだわっていましたから、もう1,2年選手としてやりたいと言えば球団は了承したと思いますが、大変なのがわかっている監督兼業を受けたのは落日のヤクルトを放っておけなかったからなのでしょう。
来年は間違いなく注目を集めますから客席も埋まることでしょう。私も楽しみです。
交流戦があれば、楽天野村との師弟対決も見れますし、「代打、俺」もあるかもしれません。
(半分ネタですが)
昔と違い、ルールも複雑化していますので例えば、マウンドに行ける回数はどうなるの?なんて問題も出てきますがそれはそれで面白いじゃないですか。
注.監督が2回マウンドに行ったらそのピッチャーを変えなくてはならない。
一方、労組日本プロ野球選手会会長を退任することになります。
次期会長は、宮本(ヤクルト)、小久保(巨人)、和田(西武)、松中(ソフトバンク)ら副会長の中から選出される見通しですが、これからの交渉にどう影響するのかはわかりません。
#うがった見方をすると選手会会長をやめさせるための陰謀であるという説もあったりなかったり。
はんてい と こうぎ
久々にプロ野球がおもしろい。昨日もロッテ vs ソフトバンクのテレビ中継を見てしまいました。
プロスポーツを見ていて後味の悪いのは、審判のジャッジとそれに対する抗議。抗議そのものにもペナルティを課す厳しいサッカーからずるずると長引く野球まで。「監督の激しい抗議に選手達が発憤しました」は解説者の常套句ですが、私などは「じゃ、それまではどんな気持ちでプレーしていたんだ」と、いずれにしろすっきりしません。
アメリカンフットボールを見ていて、チームの抗議に対しビデオテープを見直す場面に出くわしました。素人で詳しくは知りませんが、審判団は無条件にビデオを見直して再度判定を下します。もちろん抗議回数は限られていて、抗議はしたものの判定が正しかった場合には、ペナルティが課されます。紛争が長引くことなく、選手達も聴衆もすっきりです。審判団も「どうだ、我々の判定は正しいだろう」と胸を張ります。
文明の利器がそろっている現代、そろそろ野球にもこのようなシステムを取り入れてみてはいかがでしょうかね。
ぶりっじばんざい
問題です。
— | コントラクトはSの4ハートです。WはダイヤQをリード、プレイプランを立ててください。 | |||
K Q 5 4 | ||||
A 6 5 3 2 | ||||
9 7 6 3 | ||||
N | ||||
|
||||
S | ||||
A 9 7 3 2 | ||||
A J 8 2 | ||||
4 | ||||
K 4 2 |
ぜんいんさんか
去る10月10日は体育の日、各地で体育に係わる行事が催されているのと同様、我が市でもさまざまなスポーツで、学区ごとの対向・覇権を争う取り組みが行われています。スポーツ毎の開催場所に選ばれた我が家の前の小学校でも、朝早くから実年の男女があいにくの雨にも係わらず、グランドゴルフなるものをやっています。お弁当の手配やなんかで、少々の雨では中止もできないのでしょう。
市民の全員参加がビジョンですが、役員さんも皆を順に選手に取り立てるわけにもいかず、地区を代表するとあっては自信のないものが手を挙げるはずもなく、結局のところ特定の人たちが毎年変わらず参加する行事になっている結果は否めません。
小学生、中学生といった年齢制限がある競技では、年毎に人が入れ替わるので一応初期の目的は達しているのですが、市民全員という大きな枠でくくろうとすると、難しいところが山積です。「我が市でも、このとおりやってます」と自画自賛に止めず、赤字財政から割く予算なのですから、何か良いアイデアがあればと思うのですが・・・。
かぶしきこうかい
村上ファンドの阪神電鉄株取得と阪神球団株の上場要請問題は何もこの時期にやらなくてもという思いはありますが、試みとしては面白いものです。
プロ野球球団の株式が一般に流れれば、不透明な会計処理が行えなくなりますし、GMや監督の続投、更迭を株主総会で認可するなんてことになったら面白いじゃないですか。
ギャンブルをやる気のない(どう考えても株価は乱高下しますから)ファンは、
最小単位の株をずっと持ち続けてファンクラブめいた株主報告書を楽しみにしていればいいわけで。
こういう試みは歴史の浅い楽天あたりで実験的にやるのが一番良いのですが、投機屋さんである村上ファンドの狙い目としては阪神以外には考えられません。
まず、親会社が株式を公開していますし、親会社に含み益のある不動産(実勢価格が帳簿上の価格をはるかに上回る土地や建物)がかなりありますから短期に配当を巻き上げることもできます。
さらに、球団株の上場は電鉄株主に球団株を割り当てた後に行われますから、最大の株主である村上ファンドは球団株の上場によって莫大な利益を得られるでしょう。
とまあ、村上ファンドが手を出すには十分おいしい状況なわけです。
球団の株式を公開することは、乗っ取りなどのリスクを負うことになります。
過半数を親会社が握った上で少数の株式を公募増資の形でファンに分けた方がいいのですが、
ライブドア騒ぎの「抵抗勢力」の様子を見る限り自発的に起こるはずもなく、
「外圧」をかけることができるのは投機屋さんと、いやはや。
きんじょづきあい
故あって、個人のお宅に品物をお届けすることになりました。
住所を便りに最寄り駅からタクシーで向かいます。そこは8軒のアパートの一室でした。ところがあいにくのお留守。品物を持ち帰るわけにもいかず、言づけられるかお向かい、お隣、チャイムを鳴らしてみます。返答がありません。今のご時世、ほとんどが共働きなのでしょうか。
8軒の内、2軒が未入居、6軒が留守。仕方なく通りを挟んで前の大きな家のチャイムを鳴らします。これまたお留守、その隣り、やっと応答がありました。「お付き合いがなく、全く知りませんから」 断られました。それならと大家さんのお宅を教えてもらいます。少し歩いて大家さん宅、むなしくチャイムだけが鳴っています。もう一度元に戻り、手当たり次第にチャイムを鳴らします。出てきてくれた方は同じ返答。遂に、とある奥さんが不本意の様子ながら預かってくれました。時たま小雨が降る中、汗だくでしたので、なんとありがたいこと。感謝です。
不振な荷物が届けられたりする物騒なご時世です。見ず知らずの人から見ず知らずの人への荷物を預かることなど、普通ではできなくなってきています。それとは別に我が田舎では考えられないことですが、近所に住まいながらご在宅の方はどなたも尋ね人とは面識がないのです。よく聞く話ではありますが、実感してみてやはりどこかがずれてきているように思えてなりません。
ぶりっじばんざい
問題です。
-- | ノートランプのプレイで残り6枚の場面です。次にSがリードするとして、N-Sで残り5枚を取るにはどのようにプレイすれば良いでしょう? | |||||||
K 9 4 | ||||||||
A K 9 | ||||||||
-- | ||||||||
-- | N | -- | ||||||
7 |
|
A J 8 6 2 | ||||||
J 8 7 3 | 4 | |||||||
T | S | |||||||
7 | ||||||||
Q T 3 | ||||||||
7 5 |
じこそのごの またそのご
去る7月13日の車同士の事故のその後です。
未だに保険会社同士の話し合いが付きません。保険金の不払いが問題となっていますが、掛けた本人に支払うのをごまかすくらいですから、掛けた本人の相手に支払うのをもっと拒むのは当たり前の事なのでしょう。また相手の保険会社は当人との間に代理店が入り直接交渉に応じてくれませんので、事態は長引くばかりです。
そんな折り、自賠責保険調査事務所なるところから、「自動車事故に係わる支払金等についてのご照会」の封書が入りました。相手から自賠責保険契約者に対しての損害賠償請求があったので、二重払いを避けるために今までに支払った金額があるかないかの調査です。さすが強制的とあって民間の保険会社より動きがスムースのようです。ただ添付されてきた事故報告書を見ると、相手の車速は20km/hとあり、「その速度であんな壊れ方はしないだろう」とつっこみを入れたくなります。このことから見ても事故調査はかなり事務的な感を受けます。
こちらは怪我をしていないので、自賠責の対象外ですし、話し合いが付かないので車の処分もできずじまい。不払いの問題もさることながら、保険会社のあり方には他にももっと問題が潜んでいる気がします。この期に深くメスを入れてもらいたいものです。
ねんがはがき
時の経つのは早いもの、もう年賀はがき予約の手紙が入ります。郵政公社もトップ交代以来、民営化が確実の情勢をふまえて新たな取り組みを取り入れています。先日のリスクのある金融商品の発売もしかりです。
今回は、年賀はがきを200枚以上予約すると、先着100万名に卓上カレンダーがプレゼントされます。「じゃ、200枚づつに分けて予約するか」 私どもの考えることはこの程度どまり、でもサービスを増やしてもらえるのはうれしいものです。
年賀はがきといえば、そろそろ図案を考えねばなりません。この前は宛名印刷にレーザープリンターを使ったものですから、プリンターを知る人に「インクジェット紙にレーザープリンターとはなにごとか」とお叱りを受けました。今度はその轍は踏みません。今年素麺類をご注文いただいた皆さん、インクの落ちない年賀状をお楽しみにお待ちください。
さいばん
裁判といえば、先日大阪高裁で「小泉首相の靖国神社参拝は違憲」の判決が出たと、新聞各紙でセンセーショナルに取り上げられました。それに先だって東京高裁では「違憲にはあたらない」との判決が出ていますので、法律に無知な私の中では裁判とは何と曖昧なものかとの感が深まります。
更に日曜日にテレビを見て知識を得るに至っては、ますます混乱してしまいす。「違憲」と裁判官が述べる部分は、判決の結論を導くための理由付けにはならないもので(平たく言えば、裁判官の意見程度ということでしょうか)、法的には一切拘束力を持たないそうで、法律用語でこれを、傍論(ぼうろん)と言うそうです。
損害賠償を請求していた原告の主張は退けられましたので、違憲発言をされた被告の国側は、裁判自体は勝訴ですので上告はできず、原告側も違憲発言を勝ち取ったのでこれまた上告はしないでしょう、との解説でした。新聞が騒ぎ立てたのは一体何だったのか、の感と共に、裁判官が「ややこしい話はもうこれ以上私のところに持ってこないでよ」と言っている印象を受けます。
もう4年足らずで裁判員制度が始まります。こちらの方が庶民感覚の判断ができて良いかもしれません。でもその前に私のようなものは、もう少し法律を学ばねばなりませんぞ、これは。