まだ少し先ですが、7月7日は「素麺の日」。糸のように細いの意から、織り姫の糸に例えてのことです。
私共の商品に「絹糸素麺」があります。昔々のことですが、この「絹糸素麺」の登録商標を申請したことがあります。ものの見事に拒絶されました。拒絶理由は「糸は素麺の代名詞」ということでしたが、その何年か後に、他の方が「絹糸」で登録商標をお取りになったのです。その何年か後に気がついたときには後の祭り、でも先使用権(登録前に使用実績があれば、他に登録があっても使用する権利がある)ことで、了解の上現在も私共の最高級商品に名前を付けています。
全ての事例を調べるのは難しい特許庁とはいえ、一方で拒否、他方で許可は不満の残るところですが、社保庁と違い実害がありませんので、波風を立てるつもりはありません。実は法律では「先使用権」も認めない条文もあり、解釈の仕方でどちらにも転ぶ可能性があります。実に法律とは法律家があれやこれやと活躍できるように作られている代物のようです。