飛行機内で盗撮

 少し前朝日のニュースで、現在の法律では飛行中の飛行機内での盗撮容疑を、本人が認めたとしても立憲するのが難しいことを知りました。
 事件は高松発羽田行き、女性客室乗務員のスカート内を盗撮。摘発には、発生した場所の都道府県の迷惑防止条例が適用されるため、乗務員や乗客の情報から兵庫県上空と判断し同県条例違反で逮捕。本人も盗撮を認め、自宅のパソコンからは過去の盗撮画像が多数押収されたそうです。
 ところが、ここまで犯罪が明らかになっていながら、正確な時間や場所の特定は難しいと、処分保留で釈放されたそうで、ニュースでは不起訴の公算が大と述べています。
 明らかに法の不備です。これを聞いてしめしめと思っているやからも居るやも知れませんが、「移動中に発生した都道府県条例が適用される犯罪については、出発地点の条例を適用する」などとすぐに法律が改正されることでしょう。やるなら今のうち、と決して思わないでください。

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