ネーミング

 平成7年の製造物責任法(PL法)の施行以来、商品にはいろいろな注意書きが表示されるようになりました。予期せぬ使い方から生じた侵害が、メーカーへの損害賠償につながらない様にするためです。それでもなお係争に及ぶこともあり、こんにゃくゼリーはその一例です。
 昨日、買い物の付き合いでホームセンター内をぶらついていて、ふと思うことがありました。この時期ですから、いくつか石油ストーブが並んでいます。ここで言う「石油」とは原油から精製された石油製品全般をさす言葉なのでしょう。でも「灯油をお使いください」と注意書きのあるように、灯油以外を使う石油ストーブを私は知りません。誤ってガソリンを入れ、被害が出た話も少なくありません。なのにどうして皆がみな「石油ストーブ」という名前なのでしょうか。
 おそらくJISで決まっているのでしょうが、ここは一つ「灯油ストーブ」と名前を付け、「灯油用に特に開発しました」などのコピーを付けての販売はどうでしょうか。ちょっと注意を引くと思いますが、メーカーさん、このネーミングいかがでしょう。

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